社会保険加入社会保険加入

社会保険加入.org~社会保険料・労働保険料~

<社会保険料はいるかかかるの?>
社会保険に加入すると、社会保険料を納めなければなりません。社会保険料は、社会保険料率が定められており、社会保険料率をもとに計算された社会保険料額を企業と従業員でそれぞれ負担します。

 ① 社会保険料率
     社会保険料は、「厚生年金保険料」、「健康保険料」、「介護保険料」の3つに区分されています。
     平成23年3月現在の社会保険料率は次の表のとおりです。健康保険料率は都道府県により異なります。
     この社会保険料率は、会社と役員・従業員本人と折半負担します。

区分

保険料率

会社が負担する率

従業員が負担する率

厚生年金保険

16.058%

8.029%

8.029%

健康保険

 東京都 9.48%
神奈川県 9.49%
埼玉県 9.45%
千葉県 9.44%

 東京都 4.740%
神奈川県 4.745%
埼玉県 4.725%
千葉県 4.720%

 東京都 4.740%
神奈川県 4.745%
埼玉県 4.725%
千葉県 4.720%

介護保険※

1.51%

0.755%

0.755%

    ※ 介護保険料は、40歳から64歳までの方が負担します。会社も保険料を負担します。

 ② 社会保険料額
     社会保険に加入すると、役員報酬や従業員の給与総額から本人が負担する保険料を毎月控除します。
      ここで、経営者として気になるのは「会社が負担する保険料はいくらなの?」、「従業員が負担する保険
     料はいくらなの?」という疑問ではないでしょうか。
      具体的には、加入時の役員報酬または給与総額をもとに標準報酬が決められ、この標準報酬にかかる
     社会保険料を毎月支払う給与総額や役員報酬から本人負担分を控除します。
      会社が負担する保険料の一例は次のとおりです。なお、下記表中の月額合計額と同じ額を役員報酬
     または従業員の給与から控除します。

【会社が負担する社会保険料額(一例)】

給与総額

標準報酬

厚生年金
健康保険 ※
月額合計
195,000円~
   209,999円
200,000
16,058円
9,480円
10,990円
下記以外の年齢 25,538円
40歳以上65歳未満 27,048円
290,000円~
   309,999円
300,000
24,087円
14,220円
16,485円
下記以外の年齢 38,307円
40歳以上65歳未満 40,572円
395,000円~
   424,999円
410,000
32,919円
19,434円
22,530円
下記以外の年齢 52,353円
40歳以上65歳未満 55,449円
485,000円~
   514,999円
500,000
40,145円
23,700円
27,475円
下記以外の年齢 63,845円
40歳以上65歳未満 67,620円
605,000円~
   634,999円
620,000
49,780円
29,388円
34,069円
下記以外の年齢 79,168円
40歳以上65歳未満 63,457円

  ※ 健康保険の保険料額のうち、下段の保険料額(40歳以上65歳未満の方)には介護保険料が含まれて
     います。

<被扶養者の社会保険料は?>
健康保険の被扶養者の社会保険料は、被保険者が納付する社会保険料に含まれています。
 もし、企業で社会保険に加入していないと、従業員と従業員の配偶者は各個人で「国民年金」と「国民健康保険」を納付することとなります。

 ここで、社会保険に加入し、配偶者が健康保険の被扶養者の条件を満たし、被扶養者となった場合には、従業員(被保険者)が納める保険料負担のみで、従業員の配偶者(被扶養者)も従業員と同じ健康保険の給付を受けることができます。また、条件によっては、国民年金と国民健康保険の保険料よりも厚生年金保険と健康保険の保険料が割安になる場合もあります
 なお、従業員の配偶者(被扶養者)が老後に受けられる年金は、あくまで国民年金のみであり、厚生年金保険を受けることはできません。

 ※ 社会保険に加入することにより必ず保険料が割安になるとは限りませんのでご注意ください。

代行費用はこちら
お問い合わせはこちら
HOMEへ

社会保険加入.org お問い合わせ先

社会保険加入

<労働保険料はいるかかかるの?>
労働保険(雇用保険・労災保険)に加入すると、労働保険料を納めなければなりません。労働保険料は、労働保険料率が定められており、労働保険料率をもとに計算された労働保険料額を会社と従業員で負担します。

 ① 労働保険料率
     労働保険料は、「労働者災害補償保険料(労災保険料)」と「雇用保険料」の2つに区分されています。
      労災災保険料率および雇用保険料率は、業種により異なります。また、労災保険料率は、業種の中で
     細かく決められています。

    イ. 労災保険料率-労災保険料は業種により異なります。労災保険料は会社が全額負担します。

業種
労災保険料率
  下記以外の事業
0.3%~0.5%
  通運業
0.5%~1.7%
  製造業
0.4%~1.8%
  建設事業
0.9%~10.3%
  鉱業
2.4%~3.0%
  電気・ガス・水道業
0.35%

   ロ. 雇用保険料率-雇用保険料率は業種により異なります。会社と従業員がそれぞれ負担します。

業種

雇用保険料率

会社が負担する率
従業員が負担する率
一般
1.55%
0.95%
0.6%
農林水産・清酒製造
1.75%
0.85%
0.7%
建設
1.85%
1.15%
0.7%

  ② 労働保険料額
      労働保険(労災保険・雇用保険)に加入すると、加入月から年度末(3月末)までに従業員に支払う
      予定の給与見込み額の総額をもとに計算した労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を、原則として
      加入後50日以内に納付します。
       また、加入年度の翌年度以降は、毎年4月1日から翌年3月31日までに従業員へ支払う給与および
      賞与の支給総額に保険料率をかけて計算した保険料を毎年7月に納付します。

    <例> 小売業の企業が、4月に労働保険に加入した場合で、従業員2人に月額30万円を支払っている
         場合に納付する労災保険料および雇用保険料
         ① 労災保険料 30万円×2人×12ヶ月×0.4%=28,800円
         ② 雇用保険料 30万円×2人×12ヵ月×1.55%=111,600円 ※
  合計 140,400円
         ※ 雇用保険料は、会社が負担する保険料と従業員が負担する保険料が含まれています。

代行費用はこちら
お問い合わせはこちら
HOMEへ

社会保険加入.org お問い合わせ先