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社会保険加入.org~社会保険・労働保険とは~

<社会保険・労働保険とは>
社会保険とは国で定めた制度であり、大きく分けて「健康保険」と「厚生年金保険」の2つの制度に分類されます。また、労働保険とは国で定めた制度であり、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の2つの制度の総称をいいます。労働保険は、一定の要件を満たしている場合には加入する必要があります。

制 度
概 要
 健康保険
会社に勤めている役員・従業員やその扶養親族が業務外(私傷病)でのケガや病気・出産・死亡のときに必要な給付が受けられる制度です。
 厚生年金保険
会社に勤めている役員・従業員が業務外(私傷病)でのケガや病気・出産・死亡のときに、国民年金に上乗せされて必要な給付が受けられる制度です。
 労災保険
従業員が仕事中や通勤途中に事故に遭いケガなどを負ったり、亡くなった場合に、事故に遭われた従業員やその遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。
 雇用保険
従業員が失業した場合に失業給付金等が支払われる制度です。
また、事業主に対しては一定要件のもとで各種助成金が受けられます。

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社会保険加入

<社会保険に加入しなければならない企業>
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は、法人は、業種や労働者数を問わず、社長様が1人でも加入しなければなりません。また、個人事業では、労働者を5人以上雇用している場合に加入しなければなりません(農林水産業、サービス業、法務業、宗教業は除く)。

区 分 役員のみ 従業員4人以下 従業員5人以上
 法人
 個人事業 (下記の業種以外)
 個人事業
 (農林水産、サービス、法務、宗教)

      ※ -必ず加入しなければならない △-希望すれば加入することができる

<労働保険に加入しなければならない企業>
労働保険(労災保険・雇用保険)は、法人・個人事業ともに、労災保険は、正社員、パートタイマー、アルバイト等の名称を問わず、労働者を1人でも雇用している場合には、加入しなければなりません。また、雇用保険は、雇用保険の加入条件に該当する従業員がいる場合には加入しなければなりません。

区 分 従業員4人以下 従業員5人以上
法人
個人事業(下記の業種以外)
個人事業(農水産)

          ※ -必ず加入しなければならない △-希望すれば加入することができる

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<社会保険・労働保険に加入できる方>
次の一定条件を満たしている方が社会保険・労働保険の被保険者となることができます。また、一定要件を満たせば、会社に勤務する役員・従業員が扶養している方(妻、子など)は健康保険の被扶養者となることができます。

区 分 労災 雇用 健保・厚年
法人の役員
 労働者としての身分なし(代表取締役など)
×
 労働者としての身分あり(兼務役員の場合)
正社員
 期間の定めなくフルタイムで勤務
パートタイマー
アルバイト
 労働時間と労働日数が正社員の4分の3以上
 労働時間または労働日数が正社員の4分の3未満
×
 週20時間以上、かつ31日以上雇用見込みあり
 週20時間未満、または31日以上雇用見込みなし
× ×

   ※ -加入しなければなりません ×-加入できません △-条件により加入できます

 社会保険・労働保険の加入基準の詳細は次のとおりです。
 <厚生年金保険>
   厚生年金保険の被保険者は、原則として70歳未満の方が対象です。

 <健康保険>
  イ. 被保険者となる方
    ① 役員
    ② 正社員
    ③ パートタイマー(アルバイトも含む)、派遣社員などは、次のⅠ、Ⅱの両方の要件に該当していること
       Ⅰ 1日または1週間の所定労働時間が、正社員と比べて4分の3以上あること
       Ⅱ 1ヶ月の所定労働日数が、正社員と比べて4分の3以上あること

  ロ. 被扶養者になれる方(被保険者と同一世帯の場合)
    ① 配偶者、子、父母、祖父母、孫、弟妹は次のすべての要件に該当していること
       Ⅰ 生計維持関係があること
       Ⅱ 年収が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であること
       Ⅲ 被保険者の年収の2分の1未満であること

    ② 3親等内の親族(配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹など)、事実婚の妻の子や父母などは次のすべて
      の要件を満たしていること
       Ⅰ 生計維持関係があること
       Ⅱ 年収が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であること
       Ⅲ 被保険者の年収の2分の1未満であること
       Ⅳ 同一世帯に属すること(被保険者と同居し、かつ家計を同じくすること)

 <労災保険>
  正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称、労働条件、雇用保険の加入の有無など問わず、
  その企業で雇入れている従業員全員が労災保険の対象となります。
   法人役員のうち兼務役員として役員報酬よりも給与として受けている額が多い場合には、労災保険が適用さ
  れます。代表取締役やその他の役員は、原則として労災保険は適用されません。ただし、任意に加入する労
  災保険特別加入制度により加入することができます。

 <雇用保険>
   次のⅠとⅡの両方に該当する企業で雇用されている従業員、パート、アルバイト、派遣社員など。
     Ⅰ. 1週間の所定労働時間が20時間以上の方
     Ⅱ. 31日以上の雇用見込みのある方

<社会保険料・労働保険料について>
社会保険・労働保険に加入すると会社と労働者でそれぞれ社会保険料・労働保険料がかかります。
社会保険料・労働保険料については<社会保険料・労働保険料>を参照ください。

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